社内イベントなら流行曲を無断で使えるか?
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企業内での社員イベント、社員総会などで流行曲を使っているケースもあるようですが、社内だけに限定したとしても、勝手に使うことは、もちろん駄目ですよね。
恐らく駄目だと思います。もちろん著作権が切れているものであれば、それは構わないでしょうけれども、最近はやりの曲といいますと当然著作権もあるでしょうし、その他実演者の権利、レコード制作者の権利がございますので、それを勝手に許諾なく使うということになりますとアウトになります。
ご承知のとおり私的利用という概念がございまして、すごく狭い範囲ですごく少ない人数で限定された人たち、特定された人の間で使う分にはいいでしょうという私的利用ということで許される場合があります。ただ会社イベントということになりますと、社員ということで特定はしているかもしれませんけれども、恐らく10人とか20人、あるいは何百、何千という方の前でやるわけですから、それは私的利用の範囲には生まれないというふうに考えます。
盛り上がるためという目的だとしても、やはり侵害は侵害になりますので、そういう目的があるからといって正当化されるものではないです。
知的財産権のエキスパート、渡辺光弁護士(中村合同特許法律事務所パートナー、ニューヨーク州弁護士)に、一問一答形式のインタビューで、動画を制作、または活用するときに、企業として留意すべきポイントなどを解説いただきました。財産権としての著作権、著作者人格権、著作隣接権とは?二次利用する場合、何に注意すれば良いか?など、分かっているようで、よく理解されてないことの多い知的財産権の実際について、ポイントを押さえ、優しく解説いただいてます。
渡辺 光
中村合同特許法律事務所パートナー
弁護士・弁理士
【主な取扱業務】知的財産権・不正競争防止法・独占禁止法;国際取引法;一般企業法務・商事取引・契約
【経歴】東京大学法学部卒業
【主な著書】
(英文)
- "Liability of an Operator of Internet Shopping Mall for Distribution of Counterfeit Goods by Shops in the Mall"
AIPPI Journal Vol. 38 No.1 by AIPPI (2013)
(日本文)
- 「知的財産権辞典」(共著)(三省堂、2001年)
- 「財産権判例要旨集」(共著)(新日本法規、 2003年)
- 「特許・意匠・商標の法律相談」(共著)(学陽書房、 2003年)
- 「最新事例に見るコンプライアンス違反の相場観知的財産権侵害」
- BUSINESS LAW JOURNAL 2015年10月号 通巻91号(レクシスネクシス・ジャパン、2015年)
など、多数。
動画制作・動画活用に役立つ
知的財産権14のポイント
知的財産権のエキスパート、渡辺光弁護士(中村合同特許法律事務所パートナー、ニューヨーク州弁護士)に、一問一答形式のインタビューで、動画を制作、または活用するときに、企業として留意すべきポイントなどを解説いただきました。著作権とは?財産権としての著作権、著作者人格権、著作隣接権、二次利用の注意点など、分かっているようで、よく理解されてないことの多い知的財産権の実際について、ポイントを押さえ、優しく回答いただいてます。
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