動画制作が完了し、いざビジネス活用。のはずが知らずのうちに著作権を侵害してしまい損害賠償を請求されてしまった…。といった事態に陥らないためにも動画制作における著作権の基礎知識は動画制作に関わる全ての人々に理解していただきたい項目です。
そこで今回は著作権の基礎知識についてご紹介します。
まず弊社ヒューマンセントリックスの動画制作におけるスタンス
弊社ヒューマンセントリックスは制作した成果物はすべてコピーフリーで提供させていただいております。
具体的には、お客様に納品させていただいた動画の全てにおいて著作権、複製権、上映権、頒布権、二次利用権などを気にせずにご利用いただけます。
なぜなら、私たちはお客様の成功が第一優先であり、動画をフルに活用していただきたいという思いからコピーフリーで提供しております。
しかし、一般的な動画制作現場においては上記のような権利が問題を引き起こす場合があります。これらの権利に関して深く知りたい方は読み進めていただければ幸いです。
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そもそも著作権とは?
著作権とは知的財産権の一つです。著作物(ここでは映像)を他人に使用させる権利を与えたり、著作物を保有し侵害されないための権利と言えます。著作権は自然権と言って、著作者(映像を制作した人・組織)が意識せずとも著作物が完成した段階で権利が発生するものです。特許や商標とは違い登録の必要はありません。
この著作権の理解で一番大切なことは制作した動画コンテンツの著作者は制作会社になるということです。たとえ依頼者が動画制作に関する一切の費用を拠出したとしても、著作者は制作者たる制作会社になります。実はこの点について誤解されていることが多く、著作権侵害で制作会社から損害賠償を請求されるケースが残念ながらあります。
著作権を持つ制作会社に対し依頼者が持つ権利が著作利用権です。これは動画制作会社が「依頼者が○○という利用目的で本映像を利用することに同意する」という協定を結んで発生する権利になります。なので依頼者が利用権に記載されている目的とは別の目的で動画を利用すると著作権侵害になってしまいます。そのため目的外利用に関しては別途協議する必要があるため、都度制作会社に相談しなければなりません。
ただし、著作権法の原則に従ったものなので「支分権譲渡」という方法で著作権の共同所有が可能です。支分権とは著作者に発生する権利のうち、著作人格権を除く次のような財産権を指します。
- 複製権…制作した動画コンテンツをコピーする権利です。アナログ方式で制作された動画コンテンツをデジタル化する場合も含みます。
- 上映権…制作した動画コンテンツを公に上映する権利です。
- 頒布権…コピーされた動画コンテンツを頒布する権利です。
- 公衆送信権…公衆送信権は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利のことです。
- 送信可能化権…制作した動画コンテンツをインターネット上のサーバにアップロードするための権利です。公衆送信権に帰属しています。
- 二次利用権…二次的制作物を利用する権利です。
制作した動画コンテンツをスムーズにビジネス活用するためには以上の支分権譲渡を制作会社と協議し、利活用の幅を広げる必要があります。
著作権に関する基礎用語
クライアント様に知っておいていただきたい著作権の基礎用語をご紹介します。
著作権
著作物を制作した時点で発生する知的財産権です。
著作者
著作権を有する者です。動画制作においては通常制作会社が著作者となります。ただし動画制作の中には「発注者に帰属す」という場合もあります。
著作人格権
著作物はその著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者の著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがあります。この権利を守ることが著作人格権です。
著作隣接権
著作隣接権とは、著作物を公衆に伝達する重要な役目を担う人に与えられる権利です。この権利は誰にでも与えられるものではなく、著作権法では「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」の4者を保護するものとして権利が生じます。これらの4者は著作権が付与される要件には満たないのですが、著作物を伝達するために、方法や見せ方などいろいろ工夫した準創作的な作業が行われたことを評価され著作権よりも弱い権利という形で著作隣接権が付与されることになっています。
利用権
前述した依頼者が持つ権利です。
支分権譲渡
著作者に発生する権利のうち、著作人格権を除く財産権を共有できる権利です。
動画制作時に著作権を侵害しないために注意すべきポイント
著作権を理解していないことで制作会社から損害賠償を請求されるケースがあると説明しましたが、著作権を侵害してしまうケースは他にもあります。
たとえば他人の著作物を無断で動画に使ってしまう場合です。たとえば観光施設がプロモーション動画を制作するにあたって、周辺施設の様子を映像に収めて動画を制作したとします。その中に公立美術館の展示物やその他の著作物、あるいは動画に挿入するBGMにはすべて著作権があります。この許諾を得ずに動画に活用してしまうと著作権侵害に値し損害賠償を請求させる可能性があります。そのため動画に収める映像には十分に注意し、周囲に著作物が無いかを確認することも大切です。意図せず著作物が映像に入ってしまいそれを活用すると著作権の侵害になります。
では、動画配信プラットフォームで配信されている動画の共有に関してはどうでしょうか?たとえばYouTubeにアップロードされている動画のリンクを、自身の動画内で紹介したとします。この行為自体は動画が違法にアップロードされたもので無い限り問題ありません。ちなみに違法にアップロードされた動画とはテレビ番組などを許諾無しに配信しているものです。ただし、動画そのものを自身の動画に埋め込むためには著作者の許諾が必要です。たとえ一般ユーザーが独自にアップロードした動画でも著作権が発生するためご注意ください。
フリー素材を利用しよう
フリー素材とは著作権が発生しない素材のことで、商用利用であったとしても自由に利用できるのが特長です。動画制作においてもフリー素材は提供されているので、予算に限りがある場合はフリー素材を利用すると動画制作を低コストに抑えることができます。あるいは、私たちヒューマンセントリックスなど動画制作に関するほとんどのリソースを内製化している制作会社に依頼すると、比較的低コストでの動画制作が可能です。
当社では脚本家、ディレクター、カメラマン、クリエーター、機材、スタジオといった動画制作に必要なリソースを、全て内製化しています。
海外での著作権はどうなる?
日本国外で制作された著作物に関しては各国が著作権に関する協議を結んでいるため、自身が制作した動画が海外で勝手に流れるなどした際は著作権の侵害を訴えることができます。逆を言えば海外の動画や素材だからといって国内で無断で使用してもよいわけではありません。著作権は国境を越えて守られる権利なので、たとえ海外のコンテンツであったとしても使用には十分注意しましょう。
著作権を理解して動画コンテンツ活用を促進しよう
以上が今回ご紹介する動画制作の著作権についてです。「著作権」と聞くと難しく捉えられがちですが要は「他人が制作した成果物を無断で使用してはいけない」というのが本質です。その中で著作権は制作会社に発生するなどいくつかの注意点を意識していれば、著作権侵害によって損害賠償を請求されることはないでしょう。制作会社が著作権に関する説明を怠らないのはもちろんのこと、クライアント様にも著作権に対し少しでも関心を持っていただくと動画制作は非常にスムーズに進みます。今後動画コンテンツをビジネスに活用しようという方は、著作権の基本を理解しましょう。そして、冒頭に申し上げましたが、私たちはお客様の成功が第一優先であり、動画をフルに活用していただきたいという思いから制作物をコピーフリーで提供しております。もし、動画制作にご興味がございましたら弊社までご連絡いただければ嬉しいです。
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